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学校でケガや病気の災害に遭ったときは?

                         

独立行政法日本スポーツ振興センターについて

      

お子様の負傷・疾病で,その原因が学校管理下において発生した「災害」に対して,日本スポーツ振興センターへ災害給付の手続きをしています。

  (学校管理下とは登校から下校までに発生した災害になります)

そしてひとつの災害(負傷・疾病)につき療養点数が500点以上となる事案が給付の対象となります。

 

○ 給付を受けるための手続き

  ① お子様が学校管理下における災害に遭われた際に医療機関で治療を受けましたら学校までお知らせください。

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  ② 学校で報告書を作成します。お子様に「医療等の状況」をお渡ししますので、医療機関で必要事項を記入していただき、後日学校まで提出してください。

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  ③ 長久手市教育委員会を通じて、日本スポーツ振興センターへ給付金の請求を行います。

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  ④ センターで審査を行います。(給付金の決定まで2か月ほどかかります。)

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  ⑤ 学校へ届出をした口座に振込みを行います。           

 

 詳しくは日本スポーツ振興センターのホームページをご覧ください。

  日本スポーツ振興センターのご案内(PDFファイル)

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